明誠企画株式会社 個人情報管理規程

(目的)
第1条 この規程は、明誠企画株式会社(以下「会社」という。)の業務遂行に関連して取り扱う個人情報の適切な管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義は次のとおりとする。
(1)個人情報
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(2)保有個人情報
会社の役員及び従業員が職務上作成又は取得した個人情報であって、会社が組織的に利用するため保有しているものをいう。
(3)本人
一定の個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(4)個人情報管理責任者
特定された各種の個人情報に関し、個人情報保護のための責任と権限を有する者をいう。

(適用範囲)
第3条 この規程は、会社の役員及び従業員に対して適用する。また、個人情報を取り扱う業務を外部に委託する場合、及び労働者派遣法に基づく派遣労働者を受け入れる場合等もこの規程の目的とするところに従い、個人情報の適切な保護を図るものとする。

(取得の原則)
第4条 個人情報の取得は、次の原則に従って行うものとする。
(1)利用目的を明確に定め、会社の業務運営上必要な範囲において行うこと。
(2)適法かつ公正な手段によって行い、取得に際しては本人に利用目的を明示すること。

(利用・提供の原則)
第5条 個人情報の利用・提供は、次の原則に従って行うものとする。
(1)個人情報の利用は、予め明示した目的の範囲に限ること。
(2)利用目的を変更する場合は、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲で行うとともに、その変更目的と内容を本人に通知すること。
(3)法令に基づく場合を除き、本人の同意を得ないで個人情報を第三者に提供してはならない。

(利用範囲の制限)
第6条 個人情報の利用は次に定める場合を除き、本人の同意を得た場合又は本人に通知、公表若しくは予め明示した利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて行うものとする。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、健康、財産等の重要な利益を保護するために必要な場合で、本人の同意を得ることが困難なとき
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で、本人の同意を得ることが困難なとき
(4)警察、税務署、裁判所等の公的機関から法令に基づく権限の行使による開示請求があった場合で、本人に通知又は公表することにより当該業務に支障を来す可能性があるとき
2 個人情報管理責任者の承認があった場合を除き、個人情報の第三者への預託、通常の利用場所からの持ち出し、外聞への送信等を行ってはならない。
3 業務上知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その業務にかかわる職を退いた後も同様とする。

(目的外利用の場合の措置)
第7条 やむを得ず利用目的の範囲を超えて個人情報を利用しなければならない場合は、目的外利用について予め本人の同意を得なければならない。

(個人情報の正確性の確保)
第8条 個人情報は、利用目的に応じ必要な範囲において、正確かつ最新の状態で管理するものとする。

(個人情報の利用の安全性の確保)
第9条 個人情報に関するリスク(個人情報への不当なアクセス、個人情報の紛失、破損、改ざん及び漏洩等)に対し必要な対策を講ずるものとする。

(個人情報の秘密保持に関する従業者の責務)
第10条 個人情報の収集、利用、提供又は委託処理等、個人情報を取り扱う業務に従事する者は、この規程に定める事項のほか、法令その他の管理手順書若しくは個人情報管理責任者の指示した事項に従い、個人情報の秘密保持に十分な注意を払ってその業務を行うものとする。

(個人情報の委託処理に関する措置)
第11条 個人情報を取り扱う業務を外部に委託するときは、委託業務目的以外の使用及び複製の禁止、秘密保持作業状況の確認等について委託契約書に定める等委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。

(個人情報の第三者への提供)
第12条 第6条第1項に定める場合を除き、本人の同意なしに個人情報を第三者に提供してはならない。

(保有個人情報の開示)
第13条 保有個人情報について、本人から開示の請求があったときは、当該本人の保有個人情報(保有個人情報が存在しない場合はその旨)を、書面(本人が同意した方法があるときはその方法)により開示するものとする。
2 前項にかかわらず本人からの請求に合理的理由の明示がなく、それに応じた場合は業務に著しく支障が生じるおそれがあるときは、開示に応じないことができる。
3 前項に基づいて開示請求に応じない場合は、原則として本人にその理由の説明を行うものとする。

(訂正又は削除)
第14条 個人情報の記載事項に誤りがあり、本人から訂正又は削除の請求を受けたときは、遅滞なくその請求に応じるものとする。

(自己情報の利用又は提供の拒否権等)
第15条 保有個人情報であって、本人から自己の情報についての利用又は第三者への提供を正当な理由で拒まれたときは、これに応じなければならない。
ただし、法令に基づき第三者に情報提供をしたときは、この限りではない。


(個人情報の廃棄)
第16条 個人情報を廃棄する場合は、信頼できる廃棄物処理業者に廃棄を委託する。
2 個人情報を記録したコンピュータ及び記録媒体(紙媒体を含む。)を廃棄するときは、個人情報を完全に消去するか記録媒体を物理的に破壊してから廃棄する。
3 個人情報を記録したコンピュータを他に転用するときは、個人情報を完全に消去してから転用する。


附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。

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